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勲章・褒章制度について
叙勲制度は、明治8(1875)年4月の「勲章従軍記章制定ノ件」(太政官布告第54号)の制定に、また、褒章は、明治14年(1881)年12月の「褒章条例」(太政官布告第63号)の制定に始まり、いずれも創設から140年前後に及ぶ長い歴史と伝統を有しています。
叙勲は、国や公共への功績を上げた各界各層の70歳以上の方に対して贈られますが、平成15年秋より、警察官や自衛官といった危険性の高い業務に永年従事し、社会に功労のあった55歳以上の方についても叙勲が開始されております。
褒章は、特定の社会的分野において優れた行いの方を称え、教育、医療、社会福祉、産業振興の分野に尽力された方、自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した方、社会奉仕活動に従事し顕著な実績を残した方などに対して春秋叙勲と同日付けで授与されています。
勲章・褒章の種類
勲章
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種類
授与対象
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大勲位菊花章
- 大勲位菊花賞頸飾
- 大勲位菊花大綬章
桐花大綬章
旭日大綬章又は瑞宝大綬章を授与されるべき功労より優れた功労のある方
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旭日章
- 旭日大綬章
- 旭日重光章
- 旭日中綬章
- 旭日小綬章
- 旭日双光章
- 旭日単光章
国家又は公共に対し功労のある方
功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた方 -
瑞宝章
- 瑞宝大綬章
- 瑞宝重光章
- 瑞宝中綬章
- 瑞宝小綬章
- 瑞宝双光章
- 瑞宝単光章
国家又は公共に対し功労のある方
公務等に長年にわたり従事し、成績を挙げた方 -
宝冠章
現在は、女性の皇族・外国王族の方のみに授与
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文化勲章
文化の発達に関し特に顕著な功績のある方
褒章
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種類
授与対象
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紅綬褒章
自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した方
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緑綬褒章
長年にわたり社会に奉仕する活動(ボランティア活動)に従事し、顕著な実績を挙げた方
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黄綬褒章
農業、商業、工業等の業務に精励し、他の模範となるような技術や事績を有する方
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紫綬褒章
科学技術分野における発明・発見や、学術及びスポーツ・芸術
文化分野における優れた業績を挙げた方 -
藍綬褒章
会社経営、各種団体での活動等を通じて、産業の振興、社会福祉の増進等に優れた業績を挙げた方
国や地方公共団体から依頼されて行われる公共の事務(保護司、民生・児童委員、調停委員等の事務)に尽力した方
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紺綬褒章
公益のため私財を寄附した方
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飾版
既に褒章を授与された方に更に同種の褒章を授与する場合
杯
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種類
授与対象
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銀杯(菊紋・桐紋)
勲章に替えて授与されるもの(菊紋)
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木杯(菊紋・桐紋)
褒章条例に基づき授与されるもの(桐紋)
授与の時期等
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種類
発令月日等
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春秋叙勲
春:4月29日 おおむね4,000名
秋:11月3日 おおむね4,000名
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褒章
春:4月29日 おおむね800名
秋:11月3日 おおむね800名
紺綬は毎月末の閣議
翌日発令